西武信用金庫の相続手続きに関して - 吉祥寺相続遺言相談窓口
西武信用金庫の相続手続きに関して
預金者がお亡くなりになると西武信用金庫に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が西武信用金庫の預金口座を持っていた場合、西武信用金庫の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
なお、西武信用金庫は70以上の支店があり、吉祥寺でも多くの方が口座を持っています。
そのため、吉祥寺の方でも西武信用金庫の口座を持っていた可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
なお、その際は貸金庫があったかの確認もあわせてするようにしましょう。
西武信用金庫の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
西武信用金庫の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、西武信用金庫の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0422ー24-7477になります。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
目次
西武信用金庫の概要
西武信用金庫は、1969年6月に「協立信用金庫」と「武陽信用金庫」が合併し、「西武信用金庫」が発足しました。
預金の受け入れと個人や法人への融資という信金の通常業務に加えて、
地域の皆さまに寄り添う「事業支援」「街づくり支援」「資産形成・管理支援」などのコンサルティング展開もしている信金です。
西武信用金庫は東京都・埼玉県・神奈川県で70以上の支店がある協同組織金融機関となります。1都2県に多くの支店があるため、口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
故人が西武信用金庫の口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
西武信用金庫の相続手続きの流れ
無料相談を実施しております!
「吉祥寺相続遺言相談窓口」では、西武信用金庫等の金融機関の預貯金の相続手続きも行っております。相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
西武信用金庫では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
※相続手続きが完了するまで、被相続人のご預金のお引き出し、お預け入れについては、お取扱いできなくなりますのでご注意ください。
相続手続依頼書の交付を受けます。
※西武信用金庫の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
西武信用金庫の預金の払戻手続、預金の名義変更の場合、手続き内容毎に以下の書類が必要となります
西武信用金庫の各手続きの必要書類
公正証書遺言による手続きの場合
・公正証書遺言の原本又は謄本
・被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
・遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合は、相続人の戸籍謄本(※1)(相続人であることがわかるもの)とその相続人の印鑑証明書
※相続人の戸籍謄本…現在の戸籍謄本(又は戸籍抄本)をご提出ください。ただし、被相続人と同一の戸籍に記載がある方は提出不要です。(相続人の戸籍謄本については、以下同じお取扱いとなります。)
自筆証書遺言による手続きの場合
・自筆証書遺言の原本
・家庭裁判所による検認済証明書又は検認調書謄本(自筆証書遺言の場合は、検認が必要になります。)
・被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
・遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合は、相続人の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)とその相続人の方の印鑑証明書
遺産分割協議に基づく手続きの場合
・遺産分割協議書の原本
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
・相続人全員の印鑑証明書
調停に基づく手続きの場合
・調停調書謄本(家庭裁判所発行)
・相続人の印鑑証明書
・調停・審判の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本の提出は不要です。
審判に基づく手続きの場合
・審判書謄本(家庭裁判所発行)
・確定証明書(家庭裁判所発行)
・相続人の印鑑証明書
和解(裁判上の)に基づく手続きの場合
・和解調書謄本(裁判所発行)
・相続人の印鑑証明書
上記以外の手続きの場合(遺言、遺産分割協議、調停、審判、和解によらない手続きの場合)
・相続人全員が署名押印した、西武信用金庫所定用紙の「相続手続き依頼書」
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
・相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
・相続人全員の印鑑証明書
上記以外の書類の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
※なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
残高証明の発行に関して
※相続手続きに関係し、被相続人の残高証明書については、共同相続人の方や遺言執行者
等のご依頼により発行が可能です。この場合、以下の書類が必要となります。
・被相続人が亡くなられたことが分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本等
・ご依頼される方の印鑑証明書と実印
上記書類をご持参のうえ、お取引店窓口にお申出ください。お取引きの履歴についても同様のお取扱いとなりますので、窓口にお問い合わせください。
当事務所のサポート内容
相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの相続に関する手続きは、通常は相続人の方がそれぞれの機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の報酬
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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