• JR中央線吉祥寺駅より徒歩5分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0422ー24-7477

受付時間 / 9:00~20:00 営業時間 / 9:00~18:00

遺産分割協議 - 吉祥寺相続遺言相談窓口

相続人も遺産も確定し、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、いよいよ遺産分割協議を始めることになります。遺言書があったとしても、相続人全員が遺言書の内容に反対するような場合も遺産分割協議をすることが可能です。

協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にします。

遺産分割サポートサービス

当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。

「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満に遺産分割を行え、法廷での争いに発展することを未然に防ぐことができます。そして何よりも一番の効果は、相続人同士が「争族」となることなく、従前通りの平和な生活を続けられることにあります。

詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。

遺産分割の種類

遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

詳しくは、遺産分割の種類をご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。

協議が長引いたり協議の回数が多くなったりすると、疲労感から感情的な話し合いになってしまうことがあります。出来る限り少ない話し合いで合意を見い出せることが理想です。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議は口頭で確認できればそれでも良いのですが、実務的には必ず書面として調えます。なぜならば、遺産分割協議がなされたことを対外的に証明する必要があるからです。しかも後々、言った言わないのトラブルを回避することもできるからです。

遺産分割協議書と明確に記し、「相続人」、「相続財産」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点について明らかにする必要があります。を明記してください。

詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てます。調停が不調に終わった場合は「遺産分割の審判」を家庭裁判所に申し立てる事ができます。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

吉祥寺で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 遺言

    中澤先生には大変お世話になりました。 スタッフの方々も親切な方ばかりで本当に相談してよかったです。 ありがとうございました。

  • 相続登記

    相続登記の相談をメールでお送りしたところ、柿沼先生ご自身がすぐにお返事を下さいました。 大変温和なお人柄で丁寧に手順を説明して頂きました。 最後まで安心してお任せすることができました。

  • 相続手続き

    分からないことも分かるまで丁寧に教えて下さり、スムーズに手続きを進めることができました。 女性の先生に相談できたのも私には心強かったです! 本当にお世話になりました。ありがとうございました。

  • 相続放棄

    池畑先生をはじめ、スタッフの皆様にはお世話になりました。 また、その他相談したい時は、池畑先生にお声がけ致します。 この度は、ありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP