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子供のいない夫婦で、夫が弟との共有の不動産と夫が単独で持っている不動産があるケース

状況

① 子供の居ないご夫婦から、夫と弟が共有で持っている不動産の名義と夫が単独で持ってい不動産の名義を夫が亡くなった場合にどのようにしたら良いのかとのご相談がありました
② 夫と弟が共有で持っている不動産は父親が亡くなった際に相続した不動産で、夫が単独で持っている不動産は妻と二人で住んでいる不動産でした
③ ご両親は亡くなられているが祖母がお元気であり、祖母と配偶者が相続人となるという状況でした

司法書士の提案&お手伝い

① 夫が亡くなった後に不動産の名義が妻と祖母の共有になると、祖母が亡くなられた後の相続で、弟も妻もその場所に住めるかが不確定になるので、弟と共有の不動産については弟名義に妻と住んでいる不動産については妻名義にする旨の公正証書遺言の作成を提案しました。

結果

① ご夫婦共にその提案通りにしたい旨のご希望があったため、公正証書遺言を作成しました。
② 祖母が相続人になるということをご存知なかったので、弟も妻も安心して住めることがわかってとても安心していただけました。

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