子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を残すケース
状況
① 知り合いの子供の居ないご夫婦から、共有のマンションの名義やそれぞれの預金は誰が相続するのかについてのご相談を受けました。
司法書士の提案&お手伝い
① お二人ともご両親は亡くなっているため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることを説明しました。
②お二人とも配偶者に財産を残したいとのご希望があり、兄弟姉妹の相続では兄弟姉妹に遺留分はなく、遺言書通りの内容を実現できるため、お二人とも公正証書遺言を作成することを提案しました。
③ご高齢のため、ご自身で相続の手続きができるかが不安とのお話があったため、遺言執行者を当事務所とすることを提案しました
結果
① 将来お二人がどのように財産を取得するかが決まったので、安心したと喜んでいただけました